中央病歴管理室にて受付しております。お電話もしくは窓口にてお申付けください。
- お電話もしくは窓口にて開示請求の旨をうかがいます。
- 「個人情報に関する開示請求書」をご提出いただきます。その際身分証明書の提示もお願いしております。
- 審査、開示等の決定を行います。原則請求書受付から10日以内に行います。
- 開示決定もしくは不開示決定の連絡を行います。
- 開示決定の場合、対象診療記録のコピー等、準備に10日前後お時間をいただいております。
- 閲覧もしくは複写の交付により、開示します。
複写の交付は窓口でのお渡しか郵送にて交付します。郵送の場合は郵送代が別途かかります。
審査の結果、カルテ不開示としてご連絡を行う場合。
1)医師法24条や療養担当規則第9条の診療録保管期間が過ぎ既に破棄されている場合。
2)厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針 第8項」より以下に該当する場合。
(1) 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき。
(2) 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき。
開示料金