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カルテ開示

カルテ開示

中央病歴管理室にて受付しております。お電話もしくは窓口にてお申付けください。

  1. お電話もしくは窓口にて開示請求の旨をうかがいます。
  2. 「診療情報開示申請書」をご提出いただきます。その際身分証明書の提示もお願いしております。
  3. 審査、開示等の決定を行います。
  4. 開示決定もしくは不開示決定の連絡をします。原則申請書受付から14日以内に行います。
  5. 対象診療記録のコピーなど、開示準備をします。
  6. 閲覧もしくは複写の交付により、開示します。
    複写の交付は窓口でのお渡しか郵送にて交付します。郵送の場合は郵送代が別途かかります。

審査の結果、カルテ不開示としてご連絡を行う場合。
1)医師法24条や療養担当規則第9条の診療録保管期間が過ぎ既に破棄されている場合。
2)厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針 第8項」より以下に該当する場合。
(1) 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき。
(2) 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき。

開示料金

カルテ開示手数料 5,500円
診療記録コピー代 1枚につき22円(白黒)、55円(カラー)
レントゲンフィルム複写・データCD代 1枚につき1,100円
医師立ち会いによる説明 30分以内5,500円、30分超えるごとに5,500円

カルテ開示に関するお問合せ

0237-43-8080

担当 岩塚

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