中央病歴管理室にて受付しております。お電話もしくは窓口にてお申付けください。
審査の結果、カルテ不開示としてご連絡を行う場合。
1)医師法24条や療養担当規則第9条の診療録保管期間が過ぎ既に破棄されている場合。
2)厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針 第8項」より以下に該当する場合。
(1) 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき。
(2) 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき。
カルテ開示手数料 | 5,500円 |
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診療記録コピー代 | 1枚につき22円(白黒)、55円(カラー) |
レントゲンフィルム複写・データCD代 | 1枚につき1,100円 |
医師立ち会いによる説明 | 30分以内5,500円、30分超えるごとに5,500円 |